『宮川舎漫筆』 巻之四
(四番目の話)
○猫恩を報
文化十三子年の春、世に専ら噂ありし猫恩を報んとしてうち殺されしを、本所回向院(え埋め碑を建て、法名は徳善畜男(と号す。三月十一日とあり。右由来之儀は、両替町時田(喜三郎が飼猫なるが、平日出入りの肴屋某が、日々魚(を売るごとに魚肉を彼猫(に与へける程に、いつとても渠(が来れる時には、猫先(出(て魚肉をねだる事なり。扨右の肴屋病気にて長煩(ひしたりし時、銭一向無之難儀(なりし時、何人(ともしらず金二両あたへ、其後快気して商売のもとでを借らんとて、時田が元に至りける時、いつもの猫出ざるにつき、猫はと問ければ此程打殺し捨たりしと、其訳は先達(て金子(二両なくなり、其後(も金を両度まで喰わへて迯(出たり。併(両度ともに取戻しけるが、然らばさきの紛失したりし金も、此猫の所為(ならんとて、猫をば家内(寄集(て殺したりといふ。肴屋泪を流して、其金子はヶ様(々々の事にて、我等方(にて不思議に得たりと、其包紙(を出し見せけるに、此家(の主(が手跡(なり。しからば其後金をくわえたるも、肴屋の基手(にやらんとの猫が志にて、日頃魚肉を与へし報恩ならん。扨々知らぬ事とて、不便(の事をなしたりとの事なり。後にくわへ去らんとしたる金子をも、肴屋に猫の志を継ぎて与へける。肴やも彼猫(の死骸をもらひ、回向院に葬(したる事とぞ。凡(恩をしらざるものは猫をたとへにひけど、又斯(る珍らしき猫もありとて、皆(人感じける。
(ふりがなは一部省略しています)
『日本随筆大成 第一期 第16巻』(吉川弘文館)より
京都大学電子図書館に、
原本の画像があります。
小判猫の話は、
巻之四の四つ目です。