『宮川舎漫筆』  巻之四

(四番目の話)

○猫恩を報(むくふ) 文化十三子年の春、世に専ら噂ありし猫恩を報んとしてうち殺されしを、本所回向院(えかういん)え埋め碑を建て、法名は徳善畜男(とくぜんちくなん)と号す。三月十一日とあり。右由来之儀は、両替町時田(ときだ)喜三郎が飼猫なるが、平日出入りの肴屋某が、日々魚(うお)を売るごとに魚肉を彼猫(かのねこ)に与へける程に、いつとても渠(かれ)が来れる時には、猫先(まづ)出(いで)て魚肉をねだる事なり。扨右の肴屋病気にて長煩(ながわづら)ひしたりし時、銭一向無之難儀(ぜにいつかうこれなくなんぎ)なりし時、何人(なにびと)ともしらず金二両あたへ、其後快気して商売のもとでを借らんとて、時田が元に至りける時、いつもの猫出ざるにつき、猫はと問ければ此程打殺し捨たりしと、其訳は先達(さきだつ)て金子(きんす)二両なくなり、其後(そのゝち)も金を両度まで喰わへて迯(にげ)出たり。併(しかし)両度ともに取戻しけるが、然らばさきの紛失したりし金も、此猫の所為(わざ)ならんとて、猫をば家内(かない)寄集(よりあつまり)て殺したりといふ。肴屋泪を流して、其金子はヶ様(やう)々々の事にて、我等方(われらかた)にて不思議に得たりと、其包紙(つゝみがみ)を出し見せけるに、此家(や)の主(あるじ)が手跡(しゅせき)なり。しからば其後金をくわえたるも、肴屋の基手(もとで)にやらんとの猫が志にて、日頃魚肉を与へし報恩ならん。扨々知らぬ事とて、不便(ふびん)の事をなしたりとの事なり。後にくわへ去らんとしたる金子をも、肴屋に猫の志を継ぎて与へける。肴やも彼猫(かのねこ)の死骸をもらひ、回向院に葬(ほふむり)したる事とぞ。凡(およそ)恩をしらざるものは猫をたとへにひけど、又斯(かゝ)る珍らしき猫もありとて、皆(みな)人感じける。
                     (ふりがなは一部省略しています)
        『日本随筆大成 第一期 第16巻』(吉川弘文館)より
  京都大学電子図書館に、原本の画像があります。
  小判猫の話は、巻之四の四つ目です。
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